改正高年齢者雇用安定法はじまります

改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月から施行されます。
70歳までの就業機会の確保について、事業主として措置を制度化する努力義務を設けるものです。

65歳までの雇用確保・・・義務
70歳までの就業確保・・・努力義務

70歳までの就業確保措置を講じることが「努力義務」となっています。
(例)70歳までの定年引き上げ、定年制の廃止、70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入 など

詳しくは厚生労働省ホームページへ
厚生労働省ホームページ